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健康食品の分類について [健康食品の分類]

健康状態の向上を目的として販売されている健康食品ですが、種類としては食品に分類されます。

食品衛生法と薬事法という2つの法律によって、日本で口にするものは食品か医薬品に大別されます。

健康食品は、法律では食品として扱われています。

ただし、2001年に厚生労働省が保健機能食品制度を作り、食品と見なされていたものが部分的に保健機能食品になりました。

保健機能食品は、更に栄養機能食品と特定保健用食品の2つに分類されています。

健康を保つためや健康状態をアップすることが、特定保健用食品の目的です。

特定保健用食品の基準を満たしている食品を審査し、認可が降りるというものです。

栄養機能食品は、5種類のミネラル及び12種類のビタミンを含む健康食品です。

審査や認可がないという点で特定保健用食品とは異なります。

条件に達していれば栄養機能食品に分類されることになります。

特定保健用食品の認可を受けず、栄養機能食品の条件を満たしていないような健康食品も売られています。

いわゆる健康食品という種類分けがなされています。

健康食品の種類分けは明確でないものも多く、法律上では食品でも、健康のためにという目的で販売され購入されている商品も数多く存在しているようです。


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